参考資料

2010年に施行された、省エネ法改正について

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① 原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用する事業者(企業)において、 全社レベルのエネルギー管理が義務化されました。
② フランチャイズチェーン(コンビニ、飲食店等)に加盟している全ての事業所を一事業者とみなし、規制対象となりました。
③ 事業者ごとに以下の者を選任しなければなりません。
 (1)エネルギー管理統括者(役員クラス)
 (2)エネルギー管理企画推進者(エネルギー管理士免状保有者またはエネルギー管理員講習修了者)
国における評価・公表について(業種・分野別に共通評価する指標を策定)
○ 取り組みが進んでいる事業者を適切に評価
○ 特に取り組みが進んでいる事業者名を、事業者と相談の上、国において公表
○ 取り組みが遅れている事業者に対して更なる努力を促す
○ 事業者の自主的な努力を促すため、報告されたベンチマーク指標の事業者の
  分布の平均値や標準偏差を国において公表
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