参考資料

2009年に施行された、温対法改正について

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多量に温室効果ガスを排出する事業者(特定排出者)は、温対法で定める方法により温室効果ガス排出量を算定し、所管省庁への報告が義務化されました。
一企業の本社、工場、事務所等の全ての事業所を一事業者とみなし、本社による一括報告が義務化となりました。
フランチャイズチェーン(コンビニ、飲食店等)に加盟している全ての事業所を一事業者とみなし、本部による一括報告が義務化となりました。
国における集計・公表について
スケジュール(工場・事業場関係)
○ 2009年度は事業者単位のデータ取得・報告準備期間(エネルギー使用量の把握)
○ 省エネ法は二段階の改正法施行(工場・事業場関係は2010年4月施行※下図②)
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